小包はがき










                 小包はがき

                 ( Post card attached to a parcel post package )



    収集品整理の第一弾として、山梨県で使われた(可能性のある)「広告入り日付印」を完集し、「甲
   府郵趣」誌とHPで発表させていただいた。次の目標を「広告印」の起源になった「標語入り機械日付印」、
   略して「標語印」に絞ってみた。
    標語印には『急がば回れ』的な、短い言葉でたくみに鋭く真理を突いた“警句”もないではないが、
   郵政省(逓信省)の郵便・貯金・保険事業や国の施策、災害復興そして戦争遂行に協力させる
   スローガンがほとんどを占めている。

    大正末から昭和40年代にかけて内地で使われた標語は170種あり、「小包に手紙は禁物」というのが
   2種ある。“小包の中に手紙(信書)を入れるのはダメ“、ということを周知するための標語だった。(関東
   州・満洲は「小包の中に手紙は禁物」)

    2015年3月末、クロネコヤマトが『お客様が知らないうちに信書を送ってしまうリスクを防ぐために』との
   理由でメール便を廃止した。
    メール便は本やまとまった量のエンタなどを送ってもらうのに、早い・確実・しかも安いので重宝していた
   私にはショックだった。
    同社の発表では「2009〜2013年度までに、クロネコメール便で信書に該当する文書を送った結果、
   郵便法違反容疑により、お客様までもが警察の取調べを受けたり、書類送検されたりするケースが8件
   発生した」、という。「小包に手紙は禁物」は古くて新しい問題でもある。

    小包と一緒に信書を送る手段として戦後になって生まれたのが『小包はがき』だった。発行された8種
   類の小包はがきをご紹介し、解説する。

    本稿をまとめるのにあたり御協力いただいた甲府郵趣会の石川さんに感謝申し上げます。

    ( 2016年12月 作成 )

   

   

   

   

   

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